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法律

そもそも離婚に至るまで

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離婚は法律では以下のように定められています。

民法第770条 一項
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。

浮気の証拠がある場合

・明確な証拠が取れたので、話合いをスムーズに行うことが出来た。
・今まで相手に言われるがままだったが、別な一面があることが確定出来たので精神的にゆとりをもって交渉することが出来た。
・実家に確証を持って相談できるようになった。
・離婚調停で完全に勝つことが出来た。
・慰謝料も想定していた以上に取ることが出来た。

浮気調査に関するその他の情報

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横浜市のハマ女性調査室 代表 河口 和子
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